要支援と要介護は、何が違うのですか?
A. 回答認定は軽いほうから、要支援1・要支援2・要介護1〜要介護5の7段階です。要支援は「今の状態を保ち、これ以上悪くならないようにする」ことが目的で、地域包括支援センター(倉敷市では高齢者支援センター)がプランをつくります。要介護は「必要な介助を受ける」ことが目的で、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。1か月に使える上限額も、段階ごとに変わります。
1か月に使える上限額(区分支給限度基準額)
| 区分 | 1か月の上限 | 1割負担の場合 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
要支援1・2は、法令では5,032単位・10,531単位と単位で定められています。上の金額は1単位10円で換算した目安です。要介護1〜5は倉敷市が公表している金額です。
上限を超えて使った分は、全額(10割)のご負担になります。なお、福祉用具の購入費と住宅改修費は、この上限とは別枠です。
担当する窓口が変わります
| 要支援1・2 | 要介護1〜5 | |
|---|---|---|
| 目的 | 今の状態を保つ(介護予防) | 必要な介助を受ける |
| プランをつくる人 | 地域包括支援センター(倉敷市では高齢者支援センター) | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
| サービスの呼び方 | 「介護予防」がつきます(介護予防訪問看護など) | そのままの名称です(訪問看護など) |
| 施設への入所 | 特別養護老人ホームなどには入所できません | 要介護3以上で特別養護老人ホームの対象になります |
要支援の方が、通いや訪問の一部を「総合事業」という別の枠組みで使う場合もあります。どちらになるかは、状態と地域の実情によって決まります。
要支援でも使えるもの・使えないもの
要支援1・2でも使えます
- 介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所(ショートステイ)
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 福祉用具の貸与(種目に制限があります)、購入、住宅改修
- 市の総合事業による通いの場・訪問型サービス
- 使えないもの:特別養護老人ホームなどへの入所。介護ベッドや車椅子の貸与も、原則として要介護2以上が対象です
思っていた区分と違ったとき
「もっと重いと思っていた」という結果になることは珍しくありません。認定調査はその日の様子で判断されるため、日によって差がある方ほど、実態が伝わりにくいためです。有効期間の途中でも区分変更の申請ができます。
当院・当法人でお手伝いできること
当法人では、要支援の方も要介護の方も受け入れています。小規模多機能ホーム「こはる日和」(086-522-7811)は、通い・泊まり・訪問を組み合わせて使える形なので、状態が変わっても同じ職員が続けて関われるという利点があります。
要介護の方のケアプランは、かしわじま居宅介護支援センター(086-525-0600)で作成しています。要支援の方は高齢者支援センターの担当になりますが、そこからのご紹介でサービスをご利用いただくこともできます。区分が上がったときの引き継ぎもお受けします。
区分が変わったときの引き継ぎも承ります。
最終更新:2026年8月27日
