介護度が実際の状態と合っていない気がします。変えられますか?
A. 回答「区分変更申請」という手続きがあります。認定の有効期間の途中であっても、いつでも申請できます。手続きは最初の申請と同じで、認定調査と主治医意見書をもとに、あらためて判定されます。状態が重くなった場合だけでなく、認定調査のときに普段の様子が伝わりきらなかったと感じる場合にも使えます。ただし、申請すれば必ず上がるわけではなく、下がることもあります。
3つの手続きの違い
| 手続き | どんなとき | いつ |
|---|---|---|
| 区分変更申請 | 状態が変わった、または認定結果が実態と合わないと感じるとき | 有効期間の途中でも、いつでも |
| 更新申請 | 有効期間が切れる前に、続けてサービスを使うため | 有効期間の満了日の60日前から |
| 審査請求(不服申立て) | 認定の決定そのものに納得できないとき | 結果を知った日の翌日から3か月以内。岡山県の介護保険審査会へ |
実務上は、審査請求よりも区分変更申請のほうが早く結果が出るため、こちらを選ぶことがほとんどです。まずは担当のケアマネジャーにご相談ください。
実態が伝わるようにするには
認定調査は、決められた項目にそって行われます。そのときの様子だけで判断されるため、日によって差がある方ほど実態が伝わりにくくなります。
調査のときに用意しておきたいもの
- できない日・できる日の記録(1〜2週間分でも十分です)
- 実際に介助している場面と、その回数・時間
- 夜間の様子(何回起きるか、付き添いが必要か)
- 転倒や失敗のできごと、その日付
- ご本人の前で言いにくいことを書いたメモ
ご本人が「できます」と答える場面では、否定せずに、あとから調査員にそっと補足するのが穏やかです。同席したご家族が話す時間をとってもらえるよう、あらかじめ伝えておくとよいでしょう。
申請する前に確認したいこと
- 下がる可能性もあります:状態が改善していれば介護度が下がり、使えるサービスの量が減ることがあります。
- 手続き中もサービスは使えます:結果が出るまでの間、それまでの介護度で利用を続けられます。
- 主治医にも伝えておきます:意見書に日ごろの状態が反映されるよう、受診時にお話しください。
更新のとき
認定には有効期間があり、切れる前に更新の申請が必要です。手続きの案内は市から届きますが、忘れると使えない期間が生じてしまいます。担当のケアマネジャーがいれば手続きを代行してもらえるため、期限が近づいたら確認してください。
当院でお手伝いできること
当院をかかりつけとされている方については、主治医意見書を作成しています。区分変更を考えている場合は、受診の際にその旨と、日ごろの状態をお聞かせください。手続きについては、かしわじま居宅介護支援センター(086-525-0600)でもご相談をお受けしています。
当院では訪問診療・訪問看護を行っているほか、デイサービス・訪問介護・小規模多機能ホーム「こはる日和」、かしわじま居宅介護支援センター、サービス付高齢者向け住宅「メディケアビレッジかしわじま」を運営しています。医療と介護のどちらの窓口からでもご相談いただけます。
区分変更を考えている旨を、受診のときにお伝えください。
📞 086-525-0600最終更新:2026年8月26日
