家に手すりをつけたいのですが、介護保険は使えますか?
A. 回答使えます。介護保険の「住宅改修費の支給」という制度で、工事費20万円を上限に、所得に応じて7〜9割が戻ってきます。ただし、工事を始める前に市へ申請することが必要です。先に工事をしてしまうと、あとから申請しても対象になりません。ここが最も間違えやすいところです。
対象になる5種類の工事
- 手すりの取付け(廊下、トイレ、浴室、玄関、階段など)
- 段差の解消(敷居を低くする、スロープをつける、床のかさ上げなど)
- すべりの防止・移動の円滑化のための床材の変更(畳をフローリングに、浴室の床をすべりにくいものに)
- 引き戸等への扉の取替え(開き戸を引き戸・折戸に、ドアノブの変更、戸車の設置)
- 洋式便器等への便器の取替え(和式から洋式へ。便座の高さの調整を含む)
これらに付随して必要になる工事(手すりをつけるための壁の下地補強、床材変更にともなう下地の調整など)も対象になります。逆に、新しく増築する、浴槽そのものを大きいものに替える、といった工事は対象外です。
手続きの順番
| 順番 | すること |
|---|---|
| 1 | 担当のケアマネジャー(または地域包括支援センター)に相談する |
| 2 | 施工事業者に見積もりを出してもらう |
| 3 | ケアマネジャー等に「住宅改修が必要な理由書」を作ってもらう |
| 4 | 市へ事前申請する(工事前) |
| 5 | 市の確認を受けてから、工事を始める |
| 6 | 工事の完了後、領収書・工事前後の写真などを添えて支給申請する |
工事前・工事後の写真は、日付が入っているものが求められます。事業者にその場で撮ってもらってください。
20万円をもう一度使える場合
20万円は、原則として一人につき一生涯の枠です。ただし例外が2つあります。
- 引っ越したとき:転居先の住宅について、あらためて20万円の枠が使えます
- 要介護度が3段階以上あがったとき:たとえば要支援2から要介護3になった場合など。1回だけ、あらためて20万円が使えます
また、20万円は一度に使い切る必要はありません。まず玄関の手すりで5万円、あとで浴室の改修に残りを使う、といった分け方もできます。
賃貸住宅の場合
借家でも制度は使えますが、所有者(大家さん)の承諾書が必要です。退去時に元に戻す約束(原状回復)をどうするかも、あらかじめ話し合っておいてください。承諾が得られない場合は、工事をともなわない置き型の手すりやスロープを、福祉用具のレンタル・購入で用意する方法があります。
当院でお手伝いできること
どこに手すりが要るかは、実際の歩き方を見ないと決まりません。同じ「トイレの手すり」でも、立ち上がりが不安な方と、体を支えて向きを変える方とでは、つける高さも向きも変わります。
当院はリハビリテーション科を標榜しており、歩行や立ち上がりの状態を確認したうえでのご相談に対応しています。訪問診療・訪問看護をご利用の方については、実際のお住まいを見ながらお話しできます。ケアプランの作成は、かしわじま居宅介護支援センター(086-525-0600)で承ります。
参考にした情報
手すりの位置は、歩き方を見てからご案内するのが確実です。
最終更新:2026年8月27日