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介護の自己負担が高額になったとき、戻ってくるお金はありますか?

A. 回答

「高額介護サービス費」という仕組みがあります。1か月(暦月)に支払った介護サービスの自己負担額が、世帯の課税状況に応じて決められた上限額を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。初回は申請が必要ですが、一度申請すれば、その後は同じ口座に自動的に振り込まれる自治体がほとんどです。ただし、食費・居住費・福祉用具の購入費・住宅改修費は対象になりません。

高齢者の手に家族が手を重ねているところ

倉敷市の上限額(1か月あたり)

区分上限額単位
市町村民税課税世帯で、課税所得690万円以上の65歳以上の方がいる世帯140,100円世帯
同じく、課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯93,000円世帯
市町村民税課税世帯(上記以外)44,400円世帯
市町村民税非課税世帯24,600円世帯
生活保護を受けている方、老齢福祉年金を受けている方、非課税世帯で課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間82万6,500円以下の方15,000円個人

「世帯」単位というのは、同じ世帯に介護サービスを使っている方が複数いる場合、その合計で判定するという意味です。ご夫婦それぞれがサービスを使っている場合は、合算されます。

対象にならない費用

介護保険のサービス費のうち、自己負担した分だけが対象です。次のものは含まれません。

食費・居住費については、所得の低い方を対象にした「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」という別の軽減制度があります。こちらは施設に入所する場合や、ショートステイを使う場合に関わってきます。

申請に必要なもの

倉敷市に申請するとき

  • 介護保険被保険者証
  • 振込先の口座番号がわかるもの
  • 印鑑(ご本人の署名であれば不要です)
  • 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

上限を超えた月があると、市から支給の案内が届くのが一般的です。届いた案内にそって、一度だけ手続きをすれば足ります。案内が届かないまま心当たりがある場合は、介護保険課に問い合わせてください。

医療費と介護費の両方が重い場合

1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担を合計して、それでも重い場合には「高額医療・高額介護合算療養費」という別の制度があります。こちらは加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、健康保険組合など)の窓口が担当です。

ご家族が入院と介護を同じ年に経験された場合は、この合算の対象になることがあります。医療の負担が続いた年は、一度確認してみてください。

当院でお手伝いできること

当院をかかりつけとされている方や、当法人のサービスをご利用の方については、かしわじま居宅介護支援センター(086-525-0600)で手続きのご相談をお受けしています。担当のケアマネジャーがいる方は、まずその方にお伝えいただくのが早道です。

当院では訪問診療・訪問看護を行っているほか、デイサービス・訪問介護・小規模多機能ホーム「こはる日和」、かしわじま居宅介護支援センター、サービス付高齢者向け住宅「メディケアビレッジかしわじま」を運営しています。費用のご相談も、医療と介護のどちらの窓口からでも承ります。

本ページは一般的な情報提供を目的としています。介護保険の制度は改正されることがあり、手続きや金額は年度・自治体によって異なります。最新の内容は倉敷市(介護保険課 086-426-3343)または担当のケアマネジャーにご確認ください。ご不明な点はお電話(086-525-0600)にてお問い合わせください。

費用の見通しについても、受診のときにご相談いただけます。

医療法人 いなだ医院 倉敷市玉島柏島で、内科・呼吸器内科・循環器内科・感染症内科・アレルギー科・消化器内科(胃腸科)・小児科・リハビリテーション科を診療しています。本記事は公的機関・学会の資料をもとに作成し、当院の医師が内容を確認しています(2026年8月確認)。

最終更新:2026年8月27日

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