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介護ベッドや車椅子は買うのですか、借りるのですか?

A. 回答

介護保険の福祉用具は、原則としてレンタル(福祉用具貸与)です。介護ベッド、車椅子、手すり、歩行器などは借りて使います。買い取りになるのは、入浴や排泄に使うもの——他の人と使い回しにくいものだけで、こちらは年間10万円が上限です。2024年4月からは、スロープ・歩行器・杖の一部について、借りるか買うかを選べるようになりました。

高齢者の手に家族が手を重ねているところ

借りるもの・買うものの分かれ目

レンタル(福祉用具貸与)購入(特定福祉用具販売)
主なもの介護ベッドと付属品、車椅子と付属品、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置腰掛便座(ポータブルトイレなど)、入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すりなど)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器
上限要介護度ごとの支給限度額の枠内で使う年間10万円まで(自己負担は1〜3割)
考え方体の状態が変われば交換できる。壊れたら事業者が対応する肌に直接触れ、使い回しに向かないもの

レンタルが原則なのは、介護の状態が変わりやすいからです。ベッドの高さが合わなくなった、車椅子が大きすぎた——そうしたときに交換できるほうが、ご本人にとって都合がよいという考え方です。

2024年からの「借りるか買うか選べる」用具

次の4種類は、レンタルと購入のどちらかを選べるようになりました。

長く使う見込みがあるものは購入したほうが安くなり、状態が変わりそうなときはレンタルのほうが安心、という選び分けになります。判断に迷う場合は、担当のケアマネジャーと福祉用具専門相談員に、見込みを聞いてみてください。

要介護度による制限

介護ベッドや車椅子など一部の用具は、原則として要介護2以上の方が対象です。要支援1・2や要介護1の方は、そのままでは使えません。

ただし、状態によっては例外的に認められる場合があります(「例外給付」といいます)。医師の意見をふまえてサービス担当者会議で検討し、市に申請する流れです。当院をかかりつけとされている方については、受診のときに日ごろの様子をお聞かせいただければ、必要な意見をお出しします。

購入するときの注意点

ここを間違えると保険が使えません

  • 指定を受けた事業者から買うこと。同じ商品でも、通販や量販店で買ったものは対象になりません
  • 年間10万円の枠は4月から翌年3月までで数えます
  • いったん全額を払い、あとから7〜9割が戻ってくる「償還払い」が基本です(受領委任払いに対応している場合もあります)
  • 同じ種目のものを買い替える場合、原則として保険は使えません

特に多いのが、良かれと思ってご家族がインターネットで購入してしまい、あとから対象外とわかる例です。買う前に、必ず担当のケアマネジャーにひとこと確認してください。

当院でお手伝いできること

当法人では、かしわじま居宅介護支援センター(086-525-0600)でケアプランの作成をお受けしています。福祉用具の相談もあわせて承ります。

また、当院ではリハビリテーション科を標榜しており、歩行の状態や住まいの環境に応じたご相談にも対応しています。どの用具が合うかは、実際の動作を見てから決めるのが確実です。受診のときにお声かけください。

本ページは一般的な情報提供を目的としています。介護保険の制度は改正されることがあり、手続きや金額は年度・自治体によって異なります。最新の内容は倉敷市(介護保険課 086-426-3343)または担当のケアマネジャーにご確認ください。ご不明な点はお電話(086-525-0600)にてお問い合わせください。

どの用具が合うかは、歩き方や住まいの様子を見てからご案内します。

医療法人 いなだ医院 倉敷市玉島柏島で、内科・呼吸器内科・循環器内科・感染症内科・アレルギー科・消化器内科(胃腸科)・小児科・リハビリテーション科を診療しています。本記事は公的機関・学会の資料をもとに作成し、当院の医師が内容を確認しています(2026年8月確認)。

最終更新:2026年8月27日

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