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介護保険料は、いつからいくら払うのですか?

A. 回答

40歳の誕生日を迎えた月から始まり、生涯続きます。40歳から64歳までは、加入している医療保険(国民健康保険や勤務先の健康保険)の保険料に上乗せして納めます。65歳からは市が定めた額を、原則として年金から差し引かれる形(特別徴収)で納めます。金額は所得によって変わり、倉敷市では15段階に分かれています。

高齢者の手に家族が手を重ねているところ

65歳以上の方(第1号被保険者)

倉敷市が3年ごとに保険料を定めています。金額は本人と世帯の課税状況、所得に応じて15段階に分かれます。実際の金額は年度によって変わるため、倉敷市のページでご確認ください。

納め方は2通りです

特別徴収(年金から差し引き)普通徴収(納付書・口座振替)
対象老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金のいずれかが年額18万円(月額1万5千円)以上で、年金保険者から倉敷市に通知のあった方年金の年額が18万円未満の方、年金がない方、年金が支給停止になっている方
納め方年金支給月(偶数月)に、あらかじめ差し引かれます口座振替、または市から届く納入通知書で金融機関などに納めます

年金が年額18万円以上でも、しばらくの間は納付書での納付になる場合があります。

この期間に納付書が届いたのに「年金から引かれるはずだから」と置いておくと、未納になってしまいます。届いたものはその都度ご確認ください。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

加入している保険納め方
国民健康保険医療分などとあわせて「国民健康保険料」として世帯主が納めます
勤務先の健康保険
(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)
保険ごとに定められた率にもとづき、給与や賞与から健康保険料とあわせて差し引かれます
被扶養者(40〜64歳)ご本人としての納付はなく、被保険者の負担に含まれます

この年代の方は、介護サービスを使うことがなくても納める義務があります。使えるのは、老化にともなうと定められた16の病気が原因の場合に限られます。

よくある行き違い

当院・当法人でお手伝いできること

保険料そのものの手続きは市の担当ですが、「保険料を払っているのだから、そろそろ使えるものは使ったほうがよいのでは」というご相談は、当法人でもお受けしています。かしわじま居宅介護支援センター(086-525-0600)で、認定の申請から一緒に考えます。

当法人は、訪問診療・訪問看護に加えて、デイサービス・訪問介護・小規模多機能ホーム「こはる日和」、サービス付高齢者向け住宅「メディケアビレッジかしわじま」を運営しています。認定を受けたあと、どう使えばよいかというところからご相談いただけます。

本ページは一般的な情報提供を目的としています。介護保険の制度は改正されることがあり、手続きや金額は年度・自治体によって異なります。最新の内容は倉敷市(介護保険課 086-426-3343)または担当のケアマネジャーにご確認ください。ご不明な点はお電話(086-525-0600)にてお問い合わせください。

「そろそろ使えるものは使ったほうがよいのでは」という段階でもご相談ください。

医療法人 いなだ医院 倉敷市玉島柏島で、内科・呼吸器内科・循環器内科・感染症内科・アレルギー科・消化器内科(胃腸科)・小児科・リハビリテーション科を診療しています。本記事は公的機関・学会の資料をもとに作成し、当院の医師が内容を確認しています(2026年8月確認)。

最終更新:2026年8月27日

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