介護保険料は、いつからいくら払うのですか?
A. 回答40歳の誕生日を迎えた月から始まり、生涯続きます。40歳から64歳までは、加入している医療保険(国民健康保険や勤務先の健康保険)の保険料に上乗せして納めます。65歳からは市が定めた額を、原則として年金から差し引かれる形(特別徴収)で納めます。金額は所得によって変わり、倉敷市では15段階に分かれています。
65歳以上の方(第1号被保険者)
倉敷市が3年ごとに保険料を定めています。金額は本人と世帯の課税状況、所得に応じて15段階に分かれます。実際の金額は年度によって変わるため、倉敷市のページでご確認ください。
納め方は2通りです
| 特別徴収(年金から差し引き) | 普通徴収(納付書・口座振替) | |
|---|---|---|
| 対象 | 老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金のいずれかが年額18万円(月額1万5千円)以上で、年金保険者から倉敷市に通知のあった方 | 年金の年額が18万円未満の方、年金がない方、年金が支給停止になっている方 |
| 納め方 | 年金支給月(偶数月)に、あらかじめ差し引かれます | 口座振替、または市から届く納入通知書で金融機関などに納めます |
年金が年額18万円以上でも、しばらくの間は納付書での納付になる場合があります。
- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中で他の市町村から転入したとき
- 年度の途中で保険料や年金額が変わったとき
この期間に納付書が届いたのに「年金から引かれるはずだから」と置いておくと、未納になってしまいます。届いたものはその都度ご確認ください。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)
| 加入している保険 | 納め方 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 医療分などとあわせて「国民健康保険料」として世帯主が納めます |
| 勤務先の健康保険 (協会けんぽ・健康保険組合・共済組合) | 保険ごとに定められた率にもとづき、給与や賞与から健康保険料とあわせて差し引かれます |
| 被扶養者(40〜64歳) | ご本人としての納付はなく、被保険者の負担に含まれます |
この年代の方は、介護サービスを使うことがなくても納める義務があります。使えるのは、老化にともなうと定められた16の病気が原因の場合に限られます。
よくある行き違い
- 「介護保険を使っていないのに、なぜ払うのか」:介護保険は、必要になった人をみんなで支える仕組みです。健康保険と同じ考え方で、使う・使わないにかかわらず納めます
- 「65歳になったら二重に払っているのでは」:65歳になると、医療保険に上乗せされていた分はなくなり、市への納付に切り替わります。重複はしません
- 「施設に入ったら保険料は止まるのか」:止まりません。サービスの利用料とは別に、保険料は納め続けます
- 納められない事情があるとき:滞納すると、いざ使うときに自己負担割合が引き上げられるなどの措置があります。生活の状況によっては減免の制度もあるため、放置せず倉敷市の介護保険課(086-426-3343)にご相談ください
当院・当法人でお手伝いできること
保険料そのものの手続きは市の担当ですが、「保険料を払っているのだから、そろそろ使えるものは使ったほうがよいのでは」というご相談は、当法人でもお受けしています。かしわじま居宅介護支援センター(086-525-0600)で、認定の申請から一緒に考えます。
当法人は、訪問診療・訪問看護に加えて、デイサービス・訪問介護・小規模多機能ホーム「こはる日和」、サービス付高齢者向け住宅「メディケアビレッジかしわじま」を運営しています。認定を受けたあと、どう使えばよいかというところからご相談いただけます。
参考にした情報
本ページは一般的な情報提供を目的としています。介護保険の制度は改正されることがあり、手続きや金額は年度・自治体によって異なります。最新の内容は倉敷市(介護保険課 086-426-3343)または担当のケアマネジャーにご確認ください。ご不明な点はお電話(086-525-0600)にてお問い合わせください。
「そろそろ使えるものは使ったほうがよいのでは」という段階でもご相談ください。
最終更新:2026年8月27日
