65歳未満ですが、介護保険は使えますか?
A. 回答40歳以上であれば使える場合があります。ただし条件があり、介護が必要になった原因が、老化にともなうと定められた16の病気(特定疾病)である場合に限られます。がんで回復の見込みがないと医師が判断した場合、脳血管疾患、若い方の認知症、パーキンソン病、関節リウマチなどが含まれます。40歳未満の方は、原因を問わず介護保険の対象になりません。
対象になる16の病気
- がん(医師が、一般に認められている医学的知見にもとづき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折をともなう骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
ここに挙げた名前と、ご本人の診断名が一字一句そろっている必要はありません。判断に迷う場合は、かかりつけ医にご相談ください。
65歳以上の場合との違い
| 40歳以上65歳未満 | 65歳以上 | |
|---|---|---|
| 使える条件 | 16の特定疾病が原因の場合に限られます | 原因を問いません |
| 申請のときに必要なもの | 介護保険被保険者証(交付されていない場合は不要)と、加入している医療保険の被保険者証 | 介護保険被保険者証 |
| 主治医意見書 | 特定疾病にあたるかどうかも、ここで確認されます | 状態の確認が中心です |
手続きの流れそのもの(申請 → 認定調査 → 主治医意見書 → 判定)は、65歳以上の場合と変わりません。
働きながら使う場合
この年代の方は、まだ現役で働いていることが多く、ご自身が使う側にも、親を介護する側にもなりえます。仕事と両立するための制度(介護休業・介護休暇)は、介護保険とは別に、労働法の枠組みで用意されています。両方を組み合わせて考えるのが現実的です。
対象にならなかった場合
特定疾病にあたらない場合や、40歳未満の場合でも、使える制度がないわけではありません。
- 障害福祉サービス:障害者総合支援法にもとづくもの。倉敷市の障害福祉課が窓口です
- 医療保険による訪問看護:介護保険が使えない場合、医療保険から訪問看護を受けられることがあります
- 難病の医療費助成:指定難病にあたる場合
どれにあたるかは状況によって変わります。まずは地域包括支援センターか、市の窓口にご相談ください。
当院でお手伝いできること
当院をかかりつけとされている方については、認定に必要な主治医意見書を作成しています。特定疾病にあたるかどうかの判断も、この意見書で確認されます。申請をお考えの場合は、受診のときにお伝えください。
当法人は、訪問診療・訪問看護に加えて、デイサービス・訪問介護・小規模多機能ホーム「こはる日和」、かしわじま居宅介護支援センター(086-525-0600)、サービス付高齢者向け住宅「メディケアビレッジかしわじま」を運営しています。介護保険が使えない場合のご相談も、あわせて承ります。
特定疾病にあたるかどうかは、受診のときにご相談ください。
最終更新:2026年8月27日
