介護保険の負担割合証が届きました。1割と2割は何で決まるのですか?
A. 回答ご本人の合計所得金額と、世帯の年金収入等の2つで決まります。医療保険の負担割合とは別の基準なので、「病院は1割なのに介護は2割」ということが起こります。負担割合は毎年判定され、7月ごろに新しい証が届いて8月1日から切り替わります。届いたら、サービスを使っている事業所へ提示してください。提示が遅れると、いったん多く支払うことになる場合があります。
倉敷市の判定基準
| 割合 | 条件 |
|---|---|
| 3割 | 65歳以上で市町村民税が課税されており、本人の合計所得金額が220万円以上。かつ、年金収入とその他の合計所得金額が単身340万円以上(65歳以上が2人以上の世帯は463万円以上) |
| 2割 | 同じく課税されており、本人の合計所得金額が160万円以上。かつ、年金収入とその他の合計所得金額が単身280万円以上(2人以上の世帯は346万円以上) |
| 1割 | 上記以外の方(生活保護を受けている方を含みます) |
「所得が多いだけ」でも「年金が多いだけ」でも上がりません。両方の条件を満たしたときに2割・3割になります。
届いたらすること
3つだけです
- 割合を確認する(去年と変わっていないか)
- 使っている事業所すべてに提示する。デイサービス、訪問介護、福祉用具など、複数ある場合は全部です
- 有効期間を確認して保管する。8月1日から翌年7月31日までです
担当のケアマネジャーがいる場合は、まずその方にお見せいただければ、必要な事業所へ伝わります。
去年と割合が変わっていたら
収入や所得が変われば割合も変わります。よくあるのは次のような場合です。
- 退職・再雇用などで収入が変わった
- 不動産や株式を売却して、その年の所得が増えた
- ご家族の構成が変わった(同居の方が亡くなった、転出したなど)
- 配偶者が65歳になった
心当たりがないのに上がっている場合は、市の介護保険課(086-426-3343)に確認できます。判定の根拠を教えてもらえます。
負担が重くなったときの仕組み
割合が上がっても、1か月に支払う額には上限があります。上限を超えた分は、あとから戻ってきます(高額介護サービス費)。また、医療と介護の両方で負担が重い年には、合算して考える制度もあります。
2割・3割になったからといって、単純に2倍・3倍を払い続けるわけではありません。実際にいくらになるかが不安な場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
よくある誤解
| 誤解 | 実際は |
|---|---|
| 医療の負担割合と同じはず | 基準が違うため、別々になることがあります |
| 証を出さなくても後で精算される | 提示が遅れると、いったん多く支払う場合があります |
| 一度決まったら変わらない | 毎年判定され、8月に切り替わります |
| 施設の食費や家賃も割合が適用される | これらは介護保険の対象外で、割合は関係ありません |
当院・当法人でお手伝いできること
かしわじま居宅介護支援センター(086-525-0600)でケアプランの作成をお受けしています。負担割合が変わって費用の見通しが立たない場合は、いま使っているサービスでいくらになるかを一緒に確認できます。
当法人はデイサービス・訪問介護・小規模多機能ホーム「こはる日和」、サービス付高齢者向け住宅「メディケアビレッジかしわじま」も運営しています。負担割合証は、これらの事業所にもそれぞれ提示していただく必要があります。
いま使っているサービスでいくらになるか、一緒に確認できます。
最終更新:2026年8月27日
